交通事故での慰謝料について
- ある日、交通事故で被害者になってしまい示談金が気になる
- 通院時にはいくら保証されるのかが知りたい
- 整骨院治療でも示談金は貰えるのか
- 事故に巻き込まれ、示談金がもらえるのか知りたい
自賠責保険の算定料金とは?|岡崎市Annおかざき鍼灸接骨院
ある日、予期できない交通事故に遭ってしまいました。
そこで、気になるのは怪我の治療やそれに掛かる費用・補償などですよね。
ここでは、自賠責保険における「算定料金」を解説します。
まず、
①通院期間※
②実際に通院した日数×2
①②を比較して、少ない方の日数に4300円をかけた金額になります。
※通院期間とは、通院を始めた日から治癒・症状固定した日までの期間をいいます。
(1ヶ月=30日として考えます)
②の実際に通院した日数×2とありますが、実治療日数の【2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨院に通院した場合のみ】です。
整体院などでは実日数のみで算定され、当院では整形外科病院と提携しているので、医師の診断と証明のもと施術させていただくので、通院での慰謝料の算定は【可能】です。
交通事故による慰謝料の種類とは?|岡崎市Annおかざき鍼灸接骨院
交通事故時に充てられる様々な慰謝料を解説します。
・入通院慰謝料
これは、交通事故でケガをして入通院した時に発生する慰謝料で、期間が長期になればなるほど高額になります。
・後遺障害慰謝料
こちらは、事故によって後遺障害が残った場合に発生する慰謝料で、1級~14級まで等級によって金額が異なります。1級がもっとも重く14級がもっとも低くなります。
・死亡慰謝料
文字通り、事故で死亡された時に発生する慰謝料です。
算定される金額は、被害者が家庭でどのような立場の人であったかで異なります。
※慰謝料についての相談は弁護士事務所にご相談ください。
事故に遭われると、身体への不安解消と共に心のケアも同じぐらい重要になります。
当院では、患者様が治療にのみ専念できるよう、体制を整えております。
まずは、気軽にご相談ください。
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