交通事故での慰謝料について
- ある日、交通事故で被害者になってしまい示談金が気になる
- 通院時にはいくら保証されるのかが知りたい
- 整骨院治療でも示談金は貰えるのか
- 事故に巻き込まれ、示談金がもらえるのか知りたい
自賠責保険の算定料金とは?|岡崎市Annおかざき鍼灸接骨院

ある日、予期できない交通事故に遭ってしまいました。
そこで、気になるのは怪我の治療やそれに掛かる費用・補償などですよね。
ここでは、自賠責保険における「算定料金」を解説します。

まず、
①通院期間※
②実際に通院した日数×2
①②を比較して、少ない方の日数に4300円をかけた金額になります。
※通院期間とは、通院を始めた日から治癒・症状固定した日までの期間をいいます。
(1ヶ月=30日として考えます)

②の実際に通院した日数×2とありますが、実治療日数の【2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科と接骨院に通院した場合のみ】です。
整体院などでは実日数のみで算定され、当院では整形外科病院と提携しているので、医師の診断と証明のもと施術させていただくので、通院での慰謝料の算定は【可能】です。
交通事故による慰謝料の種類とは?|岡崎市Annおかざき鍼灸接骨院
交通事故時に充てられる様々な慰謝料を解説します。
・入通院慰謝料

これは、交通事故でケガをして入通院した時に発生する慰謝料で、期間が長期になればなるほど高額になります。
・後遺障害慰謝料

こちらは、事故によって後遺障害が残った場合に発生する慰謝料で、1級~14級まで等級によって金額が異なります。1級がもっとも重く14級がもっとも低くなります。
・死亡慰謝料

文字通り、事故で死亡された時に発生する慰謝料です。
算定される金額は、被害者が家庭でどのような立場の人であったかで異なります。
※慰謝料についての相談は弁護士事務所にご相談ください。

事故に遭われると、身体への不安解消と共に心のケアも同じぐらい重要になります。
当院では、患者様が治療にのみ専念できるよう、体制を整えております。
まずは、気軽にご相談ください。
この記事の監修者: 今川 裕規 (IMAGAWA HIROKI)

保有資格:
・柔道整復師(国家資格)
・介護予防運動指導員
プロフィール:
三重県の富田浜病院リハビリ課、大阪府のしんかな鍼灸整骨院(主任)を経て、平成13年に西尾市にて「いまがわ整骨院」を開業。現在は岡崎市の「Annおかざきスポーツ鍼灸接骨院」を含む、いまがわ整骨院グループの代表を務めている。
富田浜病院時代には骨折症例数500件以上に携わり、コーレス骨折の学会発表も行うなど、骨折・捻挫・脱臼の整復やギプス固定において非常に豊富な経験を持つ。また、当時から神戸の冨金原学園にてカイロプラクティック矯正を深く学び、専門性を高めてきた。
「患者様第一」をモットーに、自然治癒力を最大限に引き出す体に優しい施術を追求。特にカイロプラクティックバランス矯正を得意とし、スポーツ障害から交通事故の怪我まで、地域の方々の痛みやしびれの根本改善に尽力している。
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